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ボランティア活動を始める前に・・・

ボランティア活動とは

よりよい社会づくりのために、

自発的(自由意思)

無給性(無報酬)

公益性(公共性)

に基づいて、技術的な援助や労力の提供等を個人が自ら進んで行う活動です。

ボランティア活動を始める前にボランティア活動保険に入ろう

保険料(平成31年度)

  Aプラン Bプラン
基本タイプ 350円 510円

天災タイプ(※)

(基本タイプ+地震・噴火・津波)

500円 710円

※天災タイプでは、天災(地震、噴火または津波)に起因する被保険者自身のケガを補償しますが、賠償責任の補償については、天災に起因する場合は対象になりません。

 

◆補償期間の中途で加入される場合も上記の保険料となります。なお、中途脱退による保険料の返れいはありません。

◆中途でボランティアの入替え、ご加入プラン・タイプの変更はできません。

◆ご加入は、お1人につきいずれか1口となります。

◆複数口加入の場合でも補償は1口のみとなります。

ボランティア活動保険の特徴

①ボランティア活動のための往復途上の事故も補償します。

 

②ボランティア活動には、ボランティア活動のための学習会または会議なども含みます。

 

③ボランティア自身の食中毒(O-157)や特定感染症を補償します。

 

④熱中症(日射病・熱射病)により障害も補償します。

 

⑤天災タイプでは、基本タイプにおける補償に加え、天災(地震・噴火または津波)によるケガも補償します。

補償期間(保険期間)

2019年4月1日午前0時から2020年3月31日午後12時まで

 

中途加入の場合は、加入申込手続き完了日の翌日午前0時から2020年3月31日午後12時までとなります。

加入対象者(加入いただける方)

社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体

対象となるボランティア活動

下記の①から③までのいずれかに該当する活動とします

①グループの会則に則り企画、立案された活動であること。

②社会福祉協議会に届け出た活動であること。

③社会福祉協議会に委嘱された活動であること。

 

対象とならないボランティア活動

◎自発的な意思による活動とは考え難いもの

◎PTA、自治会、町内会、老人クラブ、子ども会などボランティア活動以外の目的でつくられた

 団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動

◎有償のボランティア活動

◎自宅で行う活動

◎保険上対象外となっているボランティア活動

ボランティア活動をするときのマナー

マナー1 まずはあいさつと自己紹介をしよう!

     少し勇気を出して、自分のことを覚えてもらいましょう。

 

マナー2 笑顔を忘れないで!

     あなたの笑顔は活動をスムーズにします。

 

マナー3 ボランティア同士のおしゃべりはやめよう!

     ボランティア同士のおしゃべりより、活動相手の方と交流しましょう。

 

マナー4 約束ごとや決まりは必ず守りましょう!

     約束や決まりを守ることでお互いに気持ちよく活動ができます。

 

マナー5 困ったことがあったら遠慮しないで相談しよう!

     いつまでも悩んでいないで周りの人に相談しましょう。

 

マナー6 どんなに小さなことでも、責任をもって真剣に取り組もう!

     自分で決めた活動だから、責任をもちましょう。遅刻や欠席するときは必ず事前に連絡をし

     ましょう

 

マナー7 感謝の気持ちとお礼の言葉を忘れずに!

     ボランティア活動は、多くの人が関わってできるものです。そのことを忘れないようにしま

     しょう。

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